1.区役所に支給認定申請(保育を必要とする認定)と保育の利用を申し込む
2.市は、保育を必要とする事由を確認し、支給認定証(2号認定・3号認定)を交付
3.市が利用申込みに基づき、利用調整を実施
4.利用先の決定後、契約、保育の利用開始
北九州市のHPより(保育に関すること) ⇒
令和5年度利用調整基準表(北九州市)
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