新型コロナウイルスについて

令和5年5月8日(月曜日)に、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが、5類に移行しました。

それに伴い、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。

<学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項>

・新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」 を基準とすること
※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とすること  

・「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと

 

・「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること

学校保健安全法施行規則より

※当園では、感染症発症後は、保護者記入の[登園届]が必要です。

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